MinimalLife

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仕事に行きたくないアラサー会社員の雑記ブログ

時季変更権って知ってる?「有給が取れない」と思っているあなたのために分かりやすく説明します

どうも、むぎです。

今回は仕事についての記事を書いていきます。

以前書いた仕事についての記事は以下にまとめています。ぜひ読んで下さい。

関連記事:「仕事に行きたくない」と毎日感じているあなたへ

 

この記事は仕事の中でも「有給」について絞って記事を書いていきます。

「有給が取れない」とか感じている方の参考になれば嬉しいです。

 

それでは、書いていきますよ~

この記事を書こうと思ったきっかけ

はい、この記事を書こうと思ったきっかけは僕が以前書いた記事です。

その記事はこちら。

関連記事:仕事で有給を取れないのはおかしいけどそれが当たり前になっている自分もいるという矛盾 

 

この記事は「仕事で有給を取ることはごく自然で当たり前なことなのに自分の中でそれが当たり前になっていないな」と感じたことがきっかけで書きました。

 

その記事にある方からコメントを頂きました。

そのある方とはこちらの方!

www.nubatamanon.com

人気ブログ「あれこれやそれこれ」のサキさんからブックマークでコメントを頂きました。

以前も記事にしたことがありますけど、サキさん最近初心者ブロガーの間で話題の的となっていますね。素晴らしい!

 

そのコメントの内容がこちら

仕事で有給を取れないのはおかしいけどそれが当たり前になっている自分もいるという矛盾

有給を適切に取得したかったら「時季変更権」だけ勉強しておきましょう。ぐぐったらすぐ出ると思います。買い上げでもない限り堂々と取得したらいいんですよ。

2017/05/02 21:41

b.hatena.ne.jp

 

「時季変更権?なにそれ?」

と思って調べると中々ためになる内容でした。

会社員の方で「有給が取れない」と思っている方はせめてこの時季変更権について知っておくといいのかなぁと思ったので今回記事にしてみました。

 

時季変更権とは

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それでは、時季変更権について書いていきます。

時季変更権とは、労働基準法の第39条第4項で定められています。

内容を引用します。

使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

出典:労働基準法第39条 - Wikibooks

分かりますかね?

なんか難しく書いてあって非常に分かりにくいですよね。

なんで法律ってこんなに分かりにくく書いてあるんですかね。

 

時季変更権について分かりやすく説明する

僕の解釈で分かりやすく説明していきたいと思います。

 

ここに書いてある「使用者」とは「雇い主」と言い換えることができます。

つまり会社であれば社長のことですね。

そして「労働者」というのはそのままの意味で私たちのことです。

 

さらに「時季」という言葉。「時季変更権」という名前にもなっていますがちょっと聞きなれない言葉ですよね。「時期」じゃないの?みたいな。

分かりやすく書いてある記事を見つけたので載せておきます。

xn--n8j9do164a.net

季節に関わる時は「時季」なのですね。聞きなれた言葉では英語ですけど「シーズン」と言い換えることができるでしょうか。

 

話を戻します。

会社は有給休暇を私たちの請求した日に有給休暇を与えなければならない

とあります。

 

「おっ、与えなければならないってことは義務だから取りたい日はいつでも有給とっていいってことね」

と思うかもしれないですけど大事なのは次の文章です。

もう一度引用します。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法第39条 - Wikibooks

出ました「ただし」という言葉。

「ただし、...」と書いてある時は大体悪い文章が来るもの。

 

分かりやすく説明すると

私たちが請求した日にちに有給休暇を与えることが会社の正常な運営を妨げる時は他の日にちに変更することができる

といった感じですかね。

基本的に会社は私たちの有給休暇の申請を却下することはできなくて他の日にちに変更することは認められているということです。

 

ここでポイントになるのが「正常な運営を妨げる」という言葉です

 

「正常な運営を妨げる」ってどういうことなんでしょうね?

色々と調べて見ると...

ただ単に「忙しい」というのは理由にならないようです。

あくまでも例ですけど理由になるのは以下のような時です。

  • 一度に多くの社員が休むことになった時
  • その日にその人にしかできない重要な業務があって社員の補充ができない時

他にも場合によってはあるかもしれないですけど、大まかにはこのような理由の時には会社が私たちの有給休暇の申請の日にちを変更することができるようです。

 

まとめ

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まとめになります。

僕の説明、分かりましたかね?

基本的には会社は私たちの有給休暇の申請を受けないといけないけど、社員がたくさん休んだりその日にその人にしかできない業務がある時にはその申請した日を変更することができる

と法律で定められているということですね。

 

今回の記事で僕が一番言いたいのは

有給を取ることは基本的な私たちの権利であって悪いことではないから、法律で定められている範囲で堂々と申請して良い

ということ。

 

みなさん、胸張って有給取って休みを有意義に過ごしましょう。

 

記事の内容は以上です!

 

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もしよければ読んで下さい。

 

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

ではまた!